貸金業法改正

貸金業法改正で何が変わる?

当サイトは、2010年6月に改正された貸金業法により「何が変わるのか」を説明していくサイトです。
この改正貸金業法では、借金をする際の「新ルール」が決められました。借入金の総量規制とも呼ばれるこの新ルールは、
年収の3分の1までしか借り入れることができない
というものです。年収300万円の方は100万円まで。400万円の方は133万円までしか借り入れることができず、これ以上の金額の融資をキャッシング会社などで受けることはできなくなったということになります。

自転車操業に陥っていた方は・・・

借金の返済のために、他のキャッシング会社から借り入れていたという方は、要注意です。
現状の借入総額が減らないうちに追加で融資を受けることは、年収の3分の1を超えている場合には通常できません。このため返済が滞ってしまう人が多く出てきています。
借金の返済が滞ると、自宅へ督促状が届いたり、取り立てが少しきつくなったりといった変化が起こります。これは借金のある人に取って非常に大きな心理的ストレスになりますし、家族に内緒の借金がある場合にはとても大きな問題になります。

借金は相談することで減らせる場合も

借金について、専門家に相談してみたことはありますか?多くの場合、専門家に相談することで借金の総額や毎月の返済額を減らすことが可能です。
たとえば、2005年以前から借入がある場合、過払い金という「本来払わなくてもよかったはずの金利」を支払っているケースが大半です。この場合、過払い金の請求手続きと言う非常に簡単な手続きを踏むことで、払いすぎた金利を取り戻すことができます。
この金額は数十万〜数百万円に上ることも多く、現在の借金がこれだけでチャラになってしまうケースも多いのです。
また、消費者金融と交渉することで借金の返済額を減らし、利息をカットしてもらうことなども可能です。利息のおかげで、借金が返しても返しても減らない、いつになったら返済できるかわからないという人も多いはず。とにかくまずは専門家に相談してみるべきではないでしょうか。

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